リースバックの取引は増加していますが、それにともなってトラブルになることも増えています。
そこで、今回は特に注意いただきたい「賃貸内容について」と、「契約完了後について」まとめてみました。
ぜひご参考にしてください。
なお、リースバックについての基本知識等の詳細解説と大手リースバック会社の比較は以下の記事も合わせてご覧下さい。
穴吹興産 竹島 健
区分投資事業部 企画系(バックオフィス)課長
【資格】
・宅地建物取引主任者
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
【経歴】営業マンとして新築マンションで12年、その後7年間リースバックを中心に中古マンション買取事業に従事。優秀営業マン賞等受賞。現在は経験を活かしてリースバック検討に役立つ情報を発信。
リースバックの取材に関する窓口はこちら:stock_mansion@anabuki-kosan.co.jp
1.賃貸内容についての注意点
リースバックで最も注意しないといけないのが賃貸についての項目です。
今回は特にトラブルの多い3点をまとめてみました。
1-1.賃貸借契約が締結できない
売買と同時に賃貸借契約を締結するのがリースバック取引になります。
しかし、賃貸借契約が締結できない場合もあります。例えば
・保証会社の加入ができない
・高齢者の審査が厳しい
もし、ご不安があるようでしたら、事前にリースバック会社に賃貸借契約の締結が可能かどうか相談してみましょう。
1-2.賃貸借契約の内容を理解していなかった
賃貸借契約には、更新が可能な
・普通借家契約
と、更新ができない
・定期借家契約
があります。
定期借家契約の場合、契約期間の満了により、契約は終了します。
再契約を締結するためには両者の同意が必要になります。また、再契約が可能となった場合でも条件が従前の契約と同一になるとは限りません。
契約内容を事前に確認していくことが重要です
1-3.設備の修繕費用がかかってしまった
賃貸期間中に発生した設備故障などの修繕費用は誰が支払うのかを事前に確認してください。故障箇所や内容によっては高額な修繕費用がかかってしまうこともあります。
2.契約完了後についての注意点
全ての手続きが終わったあとでも、注意しなければならない点があります。
2-1.駐車場が利用できなくなった
リースバックが完了すると、所有者は変更になります。
既に駐車場を契約、利用されていた場合、管理組合や規約によって異なりますが、所有者が変更されると、駐車場は管理組合に返却となることが多いです。
その為、再度、新たに所有者となったリースバック業者(不動産業者)が管理組合と駐車場契約を締結する必要がありますが、他の所有者が既に駐車場契約を希望されている場合には、その方が優先されることがあります。
そうなってしまうと、駐車場の利用が継続されず、敷地内駐車場の空き区画がなかった場合には、敷地外で駐車場を探さなければなりません。
敷地外ですぐに駐車場が見つかればいいのですが、周辺でも見つからなかった場合には大きなトラブルになってしまいます。
その為、駐車場を利用されている場合には、どのような手続きになるのか?また、周辺での駐車場に空きがあるのか?など事前に確認をしておく必要があります。
2-2.自治会に参加できなくなった
マンションによっては、管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を支払っているところもあります。リースバックが完了すれば、管理費や修繕積立金、自治会費などは新所有者が支払うようになりますので、取引完了後から、自治会費の支払いがなくなります。
自治会によっては、支払いのご連絡をいただけることもありますが、そのままにしておくと自治会から除名されてしまうこともあります。
自治会の行事などに継続して参加されたい場合には個別に支払うようになりますので、事前に確認が必要です。
3.まとめ
今回は賃貸内容と契約完了後についてまとめてみました。
トラブルを回避するためにも重要なのは事前に確認することです。
少しでも気になることがあれば、決して後回しすることなく、納得できるまで確認しましょう。